事業案内
私たちジェイエルパートナーズは、「不動産仲介、売買」「不動産有効活用プランニング」「住宅型老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅プランニング」「不動産小口信託受益権プランニング」の4つの事業を軸に、不動産のプロフェショナルとして様々なサービスをご提供しています。
4つの事業はもちろん、不動産のことならお気軽にご相談ください。
01 不動産仲介、売買
01
不動産仲介、売買

仲介から売買までトータルコーディネート
私たちは、事業用不動産の売買・仲介に特化したサービスを提供しています。特に、高齢者住宅や福祉施設の需要が高まる中、地域特性や市場動向とお客様のニーズにマッチする最適な提案を行い、社会的課題の解決にも寄与します。
売却による資産の再構築
必要に応じて不動産の売却を含めた資産運用プランをご提案。売却後の再投資先や節税対策もトータルでサポートします。
物件購入サポート
立地、収益性、将来資産価値を重視した物件を選定し、資金計画やローンの相談にも対応します。
豊富な実績と信頼
多くの企業や個人オーナー様からの信頼を得て、事業用不動産や高齢者住宅分野での豊富な実績を持っています。
02 不動産有効活用プランニング
02
不動産有効活用プランニング

不動産の有効活用で資産価値の最大化をご提案いたします
土地や建物を持っているけれど、活用方法が分からない、収益性を上げたいとお考えではありませんか?
私たちは、不動産のプロフェッショナルとして、お客様がお持ちの不動産価値を最大限に引き出すご提案をいたします。
土地の有効活用
遊休地を収益物件として活用するためのご提案をいたします。
立地や地域のニーズを分析し、福祉施設や高齢者住宅などを主軸とした活用方法をご提案します。
相続対策のご提案
不動産を含めた資産を相続予定の方には、節税やトラブル回避の観点に加え、不動産を活用した資産運用をご提案いたします。
リノベーションで新たな価値を創出
古い建物でも、リノベーションによるデザイン性や機能性の向上もしくは変更により、価値ある資産に生まれ変わらせることが可能です。
ワンルームマンションの高齢者住宅への転用など、様々な事例がございますのでご相談ください。
03 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅プランニング
03
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅プランニング

高齢者向け住宅のご提案
高齢者住宅は、高齢者の生活を支えるだけでなく、家族や地域社会、さらには国全体の福祉向上に寄与する重要な存在です。
私たちは、高齢者が安心して暮らせる住まいの提供を通じて、社会的な課題解決に寄与することを目指します。
また、地域社会に大きく貢献すると同時に、安定的な収益を見込める有望な事業分野でもあることから、私たちは、豊富な経験と専門知識を活かし、事業者様や土地オーナー様の目標達成を全面的にサポートします。
事業計画立案
不動産のみ所有されたい方、もしくは高齢者住宅の運営をご希望の方、それぞれのニーズに合わせて、市場分析、コンセプト設計、収支計画、認可手続きなどを適切にサポートいたします。既に土地や物件をお持ちのオーナー様には、立地や地域特性に合ったご提案を、これから土地や物件ををお探しの事業者様には、物件選定からサポートいたします。
持続可能な運営モデル
安定的な運営が将来的な資産価値を担保することに繋がるため、運営事業者の選定は重要です。
グループ会社で培った知見を活用し、充分なデューデリジェンスを行ないます。
運営サポート
施設運営の初期段階から、事業所開設、入居者募集、福祉サービス事業者や医療機関とのネットワーク構築支援、スタッフ採用などをサポートいたします。
04 不動産小口信託受益権プランニング
04
不動産小口信託受益権プランニング

不動産小口信託受益権を活用した資産運用や相続対策のご提案
不動産小口信託受益権は、不動産オーナーが所有する資産を信託化し、その受益権を小口に分割する仕組みです。この手法を活用することで、不動産の資産価値を最大化しつつ、安定した収益やリスク分散を実現することができます。
不動産オーナーが抱える課題の解決
資産の固定化
高額な不動産は現金化が難しく、流動性が低い。
運営や管理の負担
賃貸経営では、空室リスクや修繕費用などの負担が発生します。
相続や分配の課題
不動産を複数の相続人に分割することが困難で、トラブルの原因となります。
小口信託受益権を活用するメリット
資産の流動化
不動産を信託化して受益権を小口化することで、資産を現金化しやすくなります。
安定収益の確保
不動産の賃料収益や売却益を分配金として受け取りながら、管理業務をプロに委託可能。
リスク分散
自ら保有する不動産の一部を小口化することで、リスクの一極集中を回避できます。
相続や資産承継の円滑化
小口化された受益権は分割が容易で、相続や贈与の際の調整がスムーズになります。
運営管理の分離
信託された不動産は専門分野の事業者によって運営・管理されるため、オーナーの負担が軽減されます。
小口信託受益権の活用例
賃貸マンションの信託化
所有する賃貸マンションを信託化し、受益権を販売。得られた資金を別の投資や事業に活用できます。
商業施設の共同保有
商業施設を小口化し、複数の投資家に販売。リスク分散しながら収益を分配できます。
遊休地の活用
開発可能な遊休地を信託化し、開発資金を調達。新たな収益源を創出します。
相続対策
高額な不動産を小口信託化し、相続人間で平等に分割可能な形で所有権を調整できます。
不動産小口信託受益権の仕組み
不動産信託受益権とは、不動産を信託により信託会社などに管理・運用を委託し、その収益や権利を受け取る権利です。不動産を直接保有せずに投資可能で、分散投資や安定した収益の期待が図れます。
不動産小口信託受益権の仕組みは次のようになっています。
不動産小口信託受益権の仕組み(組成時)

- 受託者が信託財産を責任財産として借入れを行うことを「信託内借入」 と呼ぶ
- 信託内借入における債務は、 法的には受託者自身に帰属するが、 信託法21条により信託財産責任負担債務となる (信託法 21条5号)
- 税務上、 信託財産の資産・負債並びに収益費用は受益者が有するものとみなして取扱われる (所得税法13条、 法人税法 12条など)
- よって信託における資産(不動産等)や借入は受益者が有するものとみなして会計処理が行われる (受託者自身のB/Sには 借入債務は計上されない)
- 相続により本受益権を取得した者は本信託内借入の借入金を債務控除することができる (相続税法13条1項1号)
- 受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、 信託財産に属する財産は、 破産財団に属しない (信託法25条)
- よって信託財産は受託者からの倒産隔離が図られるため別にSPCを組成することを要しない
不動産小口信託受益権の仕組み(期中)

不動産小口信託受益権の仕組み(出口)
